大野城市下大利駅前で司法書士の無料相談

住宅ローン完済で抵当権抹消

住宅ローン完済後の抵当権抹消の相談なら西鉄下大利駅前斉藤事務所の初回無料相談をご利用ください

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

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e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp


抵当権は自動的には消えない

住宅ローンを完済しても、銀行が抵当権の抹消手続きをしてくれるわけではありません。
抵当権の抹消手続きを自分でする必要があります。何もしなければ、住宅ローンを完済したにもかかわらず、自宅の登記簿に抵当権が付いたままになります。抹消登記をせずに放置していた場合は数年後に抹消手続きをする場合に手数が増えます。

 

抵当権抹消登記を申請するのは不動産を管轄する法務局です。法務局の支局出張所等の統廃合により不動産の管轄は変更になっていることもありますから、事前に調べておきましょう。

抵当権抹消に関する登記の報酬

 

抵当権抹消登記 不動産1個 13000円〜

 

抵当権抹消登記の前提の住所氏名変更・相続登記

 

住所氏名変更 不動産1個 7000円〜

 

抵当権抹消をしないでおくと

いつまでに抵当権の登記の抹消をしなければいけないか

 

抵当権の抹消は、いつまでにしなければならないという期限はありません。

 

しかし次のようなデメリットがあるかもしれません。

 

  • 金融機関から送られてきた書類の中には資格証明書など有効期限があるものもありますから、有効期間を過ぎれば、再度取り直す必要が出てきます。
  • 後日抹消登記しようというときに、完済時に送られてきた書類が金融機関の合併などで使えなくなっていることもあります。どこの金融機関へ連絡したらいいか分からなくなる場合など手続きに余計な手間がかかることが出てきます。
  • 書類自体を紛失してしまうこともあり得ます。書類の中には再発行できないものもあり、特別な手続きが必要となります。
  • 不動産の名義人がお亡くなりになられた場合に、抹消登記の前提として相続登記が必要な場合も出てきます。相続登記では戸籍謄本を集めたり、遺産分割協議書を作成をしたりなど手間や負担が増えます。

 

上記の様な場合費用が余計にかかってしまいますので、金融機関から書類を受け取った場合には、できるだけ早い手続をおすすめします。

抵当権抹消の必要書類

住宅ローンを完済すると銀行から次のような抵当権の抹消に必要な書類を送ってきます。
 
その書類を使って法務局に抵当権の抹消登記を申請します。
 

  •  解除証書(金融機関によって名前が異なる時もあります)
  •  登記済証(権利証)登記識別情報
  •  登記の委任状
  •  代表者事項証明書又は会社法人等番号

住所変更登記と相続登記

抹消登記の前提として住所変更登記/氏名変更登記が必要な場合があります
 
登記上の住所・氏名と現在の住所・氏名が違う場合には、住所・氏名の変更登記が必要になります。

 

登記上の方がお亡くなりになられている場合は、原則相続登記が必要になります。
共有不動産の抹消登記では、共有者の一人が死亡している場合には、残りの共有者から申請できますので相続登記は省略できます。

休眠抵当権

相続発生時に気がついた抵当権/抹消をし忘れていた抵当権の取り扱い
前述したとおり、抵当権は住宅ローンの完済とともに司法書士へ依頼をして抹消をすることとなります。しかし、この抵当権を抹消せずに、そのまま放置してしまう方も世の中には沢山いらっしゃいます。抵当権を消さずにいたとしても日常生活に困ることは何らありませんし、普段自分が所有する不動産の登記簿なんて見ませんので、完済のタイミングで抹消をしなかった方は、そのまま忘れて放置してしまうのです。
この放置された抵当権に気が付くとするなら、所有者が死亡して新たな相続人が登記簿を取得した時ではないでしょうか。
長年放置していたのであれば、金融機関からもらったであろう抵当権の抹消書類一式が紛失している可能性もありますし、なによりも住宅ローンを完済した本人ではない相続人達では、抹消書類をしまった場所なんてわかるわけがありません。
 
この抵当権は残しておくべきではありませんので、もし相続時に気がついたのなら、司法書士へ依頼をして相続登記とあわせて抵当権抹消もしていただいた方がいいでしょう。ただし、長期間放置された抵当権の場合には金融機関が合併を繰り返し存在していないことがあり、書類の再発行が非常に大変です。また、再発行することができない書類(抵当権設定契約証書や登記識別情報通知)もありますので、そういった書類については司法書士へ相談されてください。